2008/04/13
不動産登記
本屋でざっと類似本を見比べたところ比較的やさしくて値段も手頃だったので買いました。
我が家の区画整理による従前の土地(今住んでいるところ)から仮換地(引っ越し先)への移転の場合,
旧建物
抵当権の抹消(銀行ローンを完済するから)
建物の滅失(解体するから)
新建物
表題登記(新築で初めて登記するから)
所有権の保存
抵当権の設定(ローン組むから)
従前の土地
登記名義人の住所移転(私の住所が変わるので)
仮換地
何もなし。
こんだけいろいろやるみたい。
簡単に出来そうな抵当権の抹消,建物の滅失,住所移転は自分でやる見込み。この三つは登録免許税がたった1000円だし。
あとの登記は面倒くさそうなので,結構な額の報酬がとられても司法書士に投げる予定。
さて,先日,区画整理の事務所に,土地に関する登記云々がよく分からなかったので問い合わせしてみました。
結果,上記のとおり,登記名義人の住所移転の登記ぐらいしかやることがないみたい。
というのは,区画整理事業が完了するまでの間,登記簿上は,道路になろうが公園になろうが従前の土地は私のもの,上に私の建物が建ったとしても仮換地は他人のものらしいのです。
とはいえ,人の土地を勝手に使うわけにはいかないので,先日書いた「仮換地指定」ってのが威力を発することになるみたい。
それでもって,区画整理事業が完了した後,合筆(土地の合併),分筆(土地の分割)を行い,土地の境界をスッキリさせるという流れになるとのこと。
難解。
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