2008/03/28
土地区画整理法
標記法律により私宅の移築が余儀なくされております。あわただしい話ですが,今年中にどうにかこうにかする予定となっております。
新たに移築する土地ですが,本法律の用語によれば「仮換地」なるものになります。
「換地」ならば,字面から「交換する土地」なんて感じがしますが,「仮」が引っ付いた「仮換地」って何?
Wikipediaで調べてみると...
土地区画整理法(とちくかくせいりほう)とは、土地区画整理について定められている日本の法律である。
上記Wikipedia解説によると,第3章に「土地区画整理事業」なるものがあります。
土地区画整理事業(とちくかくせいりじぎょう)は土地区画整理法(昭和29年法律第119号)によれば、「都市計画区域内の土地について公共施設の整備改善及び宅地の利用の増進を図るために行われる、土地の区画形質の変更及び公共施設の新設又は変更に関する事業」である。
私が持ってる「区画整理」のイメージと合致。
で,「土地区画整理事業」の中に,「換地」並びに「仮換地」についての記載があります。
換地
換地は、換地とその従前地(施行前の宅地)の位置、地積、土質、水利、利用状況、環境等が照応するように定めなければならないとされている。これを照応の原則と呼ぶ。ただし、この照応とは、各諸事情を総合勘案して、換地とその従前地が大体同一条件にあり、換地相互が概ね公平に定められることをいうものと解釈されており、全くの同一条件で換地するという意味ではない。
仮換地の指定
施行者は、換地処分を行う前において、工事または換地処分を行うため必要がある場合においては、施行地区内の宅地について仮換地を指定することができる。
仮換地が指定された場合、従前の土地の使用収益権者は、換地処分の公告があるまで仮換地の使用収益ができるようになり、従前の土地の使用収益権を失う。一方、仮換地の使用収益権者は、公告があるまで使用収益できないこととなる。
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